2025年6月12日木曜日

会長挨拶


祝150周年

 

誠之学友会 会長 鮫島明良(昭43卒)

日頃より誠之学友会の活動に対する温かいご支援、ご協力に深く感謝申し上げます。同窓生をつなぐこの学友会は、誠之小学校の伝統と絆を守りながら、次世代に誠之人道を受け継いでいく大切な役割を担っています。

令和7年10月に本校は開校150周年を迎えます。福山藩の藩校を礎としたその歴史と伝統は今も連綿と受け継がれ息づいています。昨年、新校舎や校庭もすべて整備が完了したこともあり、最近では各学年の同期会やクラス会が頻繁に開催され学友会でも幹事の方のフォローアップをしています。児童数も1,000人近くとなり賑やかな声が校舎に溢れています。また11月1日土曜日には祝賀会の開催を予定しており、卒業生の皆さまにもご出席いただき一緒にお祝いしたいと思っております。

本年度、は「PDCAからOODAへ」という新たな視点を掲げ、活動を進めてまいります。長年親しまれてきた「PDCAサイクル」(Plan→Do→Check→Act)は、計画を重視したプロセスとして安定した成果をもたらしてきました。しかし、プラン作りに重きが置かれたこのサイクルは、変化のスピードが早く、不確実性が高い現代社会においてはマッチしにくくなってきたのも事実です。そしてこの様な多様性の環境では、「OODAループ」(Observe→Orient→Decide→Act)の柔軟性と迅速性が求められています。

「OODAループ」は、状況を観察(Observe)し、文脈を理解して方向性を定め(Orient)、意思決定(Decide)を迅速に行い、行動(Act)するプロセスです。ループですからいつでも元に戻れます。そしてこの考え方は、同窓会活動においても有効で、たとえば、同窓生のニーズや社会の変化に即応することで、より付加価値のある活動を即座に展開していくことが可能です。

先日、関東では「ディベート文化」、関西では「ダイアログ文化」が根付いていると言う記事を目にしました。ディベート文化では論理的思考と結論を導く力が重視され、ともすれば対立構造に陥りがちであり、ダイアログ文化では対話を通じて相互理解を深め、結論を急ぐことなく関係を築くことが大切にされます。この二つの文化をバランスよく取り入れた活動を目指すことが理想的と考えます。具体的には、同窓生が集まる場での対話を重視し、お互いの経験や意見を共有する中で、新たなアイデアを生み出す取り組みを推進し、同時に、論理的な議論を通じて、学友会の未来像を描いていくことにも注力してまいります。

本年度も、誠之人道の精神を継承しながら、同窓生が誇りを持ち、互いを支え合う学友会を築いていく所存です。150周年を機に皆さまの一層のご理解とご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。

 

会誌 バックナンバー




第44号

第43号

第42号
第42号(2019年5月発行)

第41号
第41号(2018年5月発行)

第40号

2025年3月1日土曜日

夏季休業日

8月17日も通常通り毎週平日月曜10~13時開局となりますので、

よろしくお願いいたします。

2025年2月23日日曜日

事業案内


  • 同期会・クラス会開催のバックアップ 
名簿の提供、宛名ラベルの作成、学校施設の利用手続き・・と言った、
幹事さんのバックアップ事業です。
利用には幹事さんが当該年度の会費納入済みであること、
個人情報の管理規定を遵守して頂くことが条件となります。

  • 卒業後第一回目のクラス会への補助金
卒業して初めてのクラス会を開催の場合、
1クラスに付き5000円の補助金を支給しています。
飲み物代等にお使い頂き、領収書、クラス会の様子がわかる写真と
説明文(200字程度)を添えて、申請して下さい。

  • 在校生への通学安全マップの発行と配布 
 誠之PTAが作成した「安全マップ」を発行し、新入生全員に配布しています。

  • 周年記念誌、航空写真入りクリアファイルの発行と配布
周年に合わせて、記念誌の発行をし、子ども達の人文字を航空写真で
撮影した学校の全景写真入りのクリアファイルを発行、配布しています。

  • 卒業記念品の贈呈
卒業生に、記念品を贈呈しています。

  • 卒業生名簿の管理と情報提供       
卒業生名簿の管理をし、住所・氏名等の変更を受け付け、
名簿を更新しています。
現在、個人情報保護の観点から名簿の発行を見合わせていますが、
同窓会、クラス会等で必要な場合は身元、会費納入状況確認の上
名簿情報を提供しています。 

  • 史料の管理と校歴ギャラリーの運営
 開校時から現在に至るまでの貴重な教育史料の管理と
 校歴ギャラリーの管理運営を行っています。

2023年5月8日月曜日

リンク集

・誠之小学校
・文京区役所
・文京区立第一幼稚園
・文京区立第六中学校
・本富士警察署
・本郷消防署
・文京区のお医者さん
・文京区立図書館
・文京総合体育館
・小石川植物園
・文京ふるさと歴史館

会則

誠之学友会会則
(名称)
第1条   本会は誠之学友会と称する。
(目的)
第2条   本会は会員の英知を合わせ、会員相互の旧交を温め、親睦並びに知識の増進を図り、会員が永く母校の良友となることを目的とする。
(事務局)
第3条   本会は事務所を誠之小学校内に置き、必要ある時は理事会の議決を経て支部を置くことができる。
2  本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定めるものとする。
(事業)
第4条   本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  会誌、各種資料等の発行、会員名簿の管理
(2)  会員相互の研究発表、研修、講演会等の開催、後援
(3)  会員相互の親睦を図るための事業
(4)  その他本会の目的を達成するために必要、適当と認められる事業
(会員)
第5条   本会は次の会員により組織される。
(1)  正会員   母校の卒業生または在学したことのある者
(2)  特別会員  母校の教職員または教職員であった者
(3)  名誉会員  本会に功績のあった者で理事会が推薦した者
(4)  賛助会員  本会の趣旨に賛同し、本会を賛助する者または団体で理事会が
      承認した者
  2  正会員は本会の定める入会金および会費を納入する。
(役員)
第6条   本会に次の役員を置く。
(1)  会長     
(2)  副会長    
(3)  理事    
(4)  監事     
(5)  幹事    
(6)  名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。

(役員の選出)
第7条   役員は、次の方法によって選任する。
(1)  名誉会長、顧問、相談役、参与は理事会が推薦する。
(2)  会長1名、副会長3名以内は正会員の中より理事会において互選する。
(3)  理事若干名、監事2名は幹事が推薦し、幹事会が承認する。
(4)  幹事は正会員の中より卒業時の各クラスにおいてそれぞれ1名以上を互選する。
(5)  会務執行上必要あるときは、理事会は正会員の中より理事、監事および幹事を委嘱することができる。
(役員の任期)
第8条   役員の任期は、次のとおりとする。
(1)  名誉会長、顧問、相談役、参与には任期を設けない。
(2)  会長、副会長は任期を3年とし、連続3期まで重任を妨げない。
(3)  理事は任期を3年とし、重任を妨げない。
(4)  監事は任期を3年とし、連続3期まで重任を妨げない。
(5)  幹事には任期を設けない。
  2  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残余期間とする。
3  役員は、辞任または任期満了後においても後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条   役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経てこれを解任することができる。
(1)  本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為があったとき
(2)  その他本会の役員として相応しくない行為があったとき
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
    (1)会長は本会を代表し、会議を招集し、本会の事務を統括する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、予め会長の定めた順位によりその職務を代行する。
    (3)理事は理事会を構成し、会務を執行する。
    (4)監事は本会の事務、会計および会務執行状況を監査し、不正のあるときはこれを理事会に報告する。なお、監事は理事会に出席し意見を述べることができるが、議決権は有しない。
    (5)幹事は幹事会を構成し、理事会から付された議案を審議し議決する。
(会議)
第11条 会議の種類は次に掲げるとおりとする。
(1)総会は会員の総意を確認するなど重大な事項を審議し、決議する必要がある場合に会長が随時これを招集する。
(2)幹事会は会長が3年に1回招集し、次の事項を審議し、議決する。
      ① 事業計画および事業報告
      ② 理事、監事の選任
      ③ 本会則の改正
      ④ その他本会に関する重要事項
(3)理事会は会長が必要に応じて招集し、次の事項を審議し、議決する。
      ① 総会および幹事会に付議すべき事項
      ② 総会および幹事会の議決した事項の執行に関する事項
      ③ その他本会の事務の処理、運営等に必要な事項
(財産および会計)
第12条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
    (1)財産目録記載の財産
    (2)次に掲げる収入
      ① 会費
      ② 財産から生ずる収入
      ③ 寄付金品
      ④ その他の収入
  2  本会の経費は、本会の財産をもって支弁する。
  3  本会の収支予算は、会計年度開始後3月以内に理事会の議決を経て定め、収支決算は会計年度終了後3月以内に、監事の監査を経て、理事会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(附則) 本会則は、平成22年 4月 1日から施行する。