2023年5月8日月曜日

会則

誠之学友会会則
(名称)
第1条   本会は誠之学友会と称する。
(目的)
第2条   本会は会員の英知を合わせ、会員相互の旧交を温め、親睦並びに知識の増進を図り、会員が永く母校の良友となることを目的とする。
(事務局)
第3条   本会は事務所を誠之小学校内に置き、必要ある時は理事会の議決を経て支部を置くことができる。
2  本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て別に定めるものとする。
(事業)
第4条   本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  会誌、各種資料等の発行、会員名簿の管理
(2)  会員相互の研究発表、研修、講演会等の開催、後援
(3)  会員相互の親睦を図るための事業
(4)  その他本会の目的を達成するために必要、適当と認められる事業
(会員)
第5条   本会は次の会員により組織される。
(1)  正会員   母校の卒業生または在学したことのある者
(2)  特別会員  母校の教職員または教職員であった者
(3)  名誉会員  本会に功績のあった者で理事会が推薦した者
(4)  賛助会員  本会の趣旨に賛同し、本会を賛助する者または団体で理事会が
      承認した者
  2  正会員は本会の定める入会金および会費を納入する。
(役員)
第6条   本会に次の役員を置く。
(1)  会長     
(2)  副会長    
(3)  理事    
(4)  監事     
(5)  幹事    
(6)  名誉会長、顧問、相談役、参与を置くことができる。

(役員の選出)
第7条   役員は、次の方法によって選任する。
(1)  名誉会長、顧問、相談役、参与は理事会が推薦する。
(2)  会長1名、副会長3名以内は正会員の中より理事会において互選する。
(3)  理事若干名、監事2名は幹事が推薦し、幹事会が承認する。
(4)  幹事は正会員の中より卒業時の各クラスにおいてそれぞれ1名以上を互選する。
(5)  会務執行上必要あるときは、理事会は正会員の中より理事、監事および幹事を委嘱することができる。
(役員の任期)
第8条   役員の任期は、次のとおりとする。
(1)  名誉会長、顧問、相談役、参与には任期を設けない。
(2)  会長、副会長は任期を3年とし、連続3期まで重任を妨げない。
(3)  理事は任期を3年とし、重任を妨げない。
(4)  監事は任期を3年とし、連続3期まで重任を妨げない。
(5)  幹事には任期を設けない。
  2  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残余期間とする。
3  役員は、辞任または任期満了後においても後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条   役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経てこれを解任することができる。
(1)  本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為があったとき
(2)  その他本会の役員として相応しくない行為があったとき
(役員の職務)
10条 役員の職務は、次のとおりとする。
    (1)会長は本会を代表し、会議を招集し、本会の事務を統括する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、予め会長の定めた順位によりその職務を代行する。
    (3)理事は理事会を構成し、会務を執行する。
    (4)監事は本会の事務、会計および会務執行状況を監査し、不正のあるときはこれを理事会に報告する。なお、監事は理事会に出席し意見を述べることができるが、議決権は有しない。
    (5)幹事は幹事会を構成し、理事会から付された議案を審議し議決する。
(会議)
11条 会議の種類は次に掲げるとおりとする。
(1)総会は会員の総意を確認するなど重大な事項を審議し、決議する必要がある場合に会長が随時これを招集する。
(2)幹事会は会長が3年に1回招集し、次の事項を審議し、議決する。
      ① 事業計画および事業報告
      ② 理事、監事の選任
      ③ 本会則の改正
      ④ その他本会に関する重要事項
(3)理事会は会長が必要に応じて招集し、次の事項を審議し、議決する。
      ① 総会および幹事会に付議すべき事項
      ② 総会および幹事会の議決した事項の執行に関する事項
      ③ その他本会の事務の処理、運営等に必要な事項
(財産および会計)
12条 本会の財産は次に掲げるものをもって構成する。
    (1)財産目録記載の財産
    (2)次に掲げる収入
      ① 会費
      ② 財産から生ずる収入
      ③ 寄付金品
      ④ その他の収入
  2  本会の経費は、本会の財産をもって支弁する。
  3  本会の収支予算は、会計年度開始後3月以内に理事会の議決を経て定め、収支決算は会計年度終了後3月以内に、監事の監査を経て、理事会の承認を得るものとする。
(会計年度)
13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年331日までとする。


(附則) 本会則は、平成22年 4月 1日から施行する。

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